1997-06-06 第140回国会 衆議院 文教委員会 第19号
これは、昭和六十一年の法改正において、有線放送と双方向性すなわちインタラクティブ送信の双方を含め、有線送信権を確立して以来の改正になるわけでございますが、今回新たな概念を提起するに至った背景にはどのようなことがあったのか、国際的な知的所有権をめぐる動きとあわせて御説明いただけませんでしょうか。
これは、昭和六十一年の法改正において、有線放送と双方向性すなわちインタラクティブ送信の双方を含め、有線送信権を確立して以来の改正になるわけでございますが、今回新たな概念を提起するに至った背景にはどのようなことがあったのか、国際的な知的所有権をめぐる動きとあわせて御説明いただけませんでしょうか。
先生のお話にもございましたように、昭和六十一年の時点で私どもは有線送信権を認めておるわけでございますけれども、当時は有線系のメディアでキャプテンシステム等があったわけでございます。現時点ではこれだけ世界じゅうにインターネットが広がっておるわけでございまして、だれが、いつ、どこに送信したのかということを確認することが非常に困難になっております。
今回、有線送信権の保護に加えて、送信の前段階であるアップロード段階に注目して送信可能化権を創設する、こういうことになっておるわけでございますが、なぜこのような、著作者の権利を拡充して公衆送信権とするとともに、実演家、レコード製作者の権利として新しい権利を設ける必要があるのか、この点について御質問申し上げます。
つまり、第九十一条第二項で、初めから実演家の録音権、録画権について映画の著作物においては適用しないとし、また九十二条第二項二号口で、初めから実演家の放送権、有線送信権について映画の著作物については適用しないとされているわけです。これではそもそも公平な契約関係ができないのではないかという質問でした。 これについて伺います。
日本は世界に先駆けて、昭和六十一年、有線送信権を設けてインタラクティブ通信時代に対応する処置をとりました。そこでお聞きしたいのですが、この段階でなぜ今回法改正事項となっている送信可能化権を規定しなかったのでしょうか。当然念頭にあったはずであり、多少疑問が残りますので質問させていただきます。
特に、横浜でやっておるライブラリーの場合には見せるだけでございますから、非常に単純など言うと語弊がありますけれども、ある部分の著作権だけで済むわけでございますが、これはさらにそれを使って次の番組をつくる、つくってもいいぞという話でございますから、言ってみれば複製権が入り、翻案権が入り、放送権が入り、有線送信権とかいろいろなものが入ってきてやる。
著作権法上は、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っていますけれども、一たん映画に出演するとこれらの法的権利は適用されなくなって、報酬は支払われないという状態になるわけです。
その一つは、著作権法では、映画の著作物において録音され録画された実演については、以後の録音権、録画権、放送権、有線送信権が適用されなくなっております。このため、法律上の権利がないという理由で、出演者の権利は全く顧みられないというようなことが実情になっておりまして、前回の参考人質問でもこの必要性が強調されていたと思います。
先生方の御尽力によりまして貸与権の創設、コンピュータープログラムの保護の明確化、有線送信権の創設などが達成されてきたところでございます。 著作物等の利用に関する技術は、今なお速いテンポで動いております。
著作権法では、実演家は、映画の著作物において録音され、録画された実演については、以後の録音権、録画権、それから放送権、有線送信権、これが適用されないということになっております。これは、法律上権利の規定が適用されないという意味は、契約で権利を確保することを前提としているというふうに言われているわけですけれども、実際には出演契約で利益を守るということは非常に難しいというふうに思うんですね。
著作権法上、実演家は録音権、録画権、放送権、有線送信権を持っておりますが、一たん映画に出演すると、これらの法的権利は適用されなくなり、報酬を支払われないという状態になるわけです。昨年の二月からことしの一月までテレビによる劇場用映画が放送された件数をまとめたものがありますが、それによりますと、テレビ東京の百八十二本、NHKの衛星放送の百四十六本を筆頭に、全局で六百六十八本の邦画が放送されております。
と同時に、従来のそういった同一内容を同時に流す伝統的な有線放送と、個別のリクエストによりまして個別の情報が個別的に流れていくものとを著作権法の適用上同一の権利作用でよろしいのかという問題もございまして、その場合にはそれぞれ実態に見合って、これは有線放送権が動き、これは有線送信権が動くというような形で区分けをする必要があるのではないかというようなことを第七小委員会で御議論をいただきまして、したがって、
また、有線送信に関しましても、それぞれの特性に見合った書き方をし、データベースのフローの過程、流れていく過程というものにつきましての複製権、あるいは有線送信権等によります権利カバーも期するという形でデータベース関係者からも御賛同をいただいているというところでございます。
○高桑栄松君 そうすると、著作権法に基づく有線送信権との間で、郵政大臣裁定が優位に立つということなのかなと、何だがこの辺がよくわからないんですが、郵政省としてはどんなふうにお考えになりますか。
これに伴い、著作者及び実演家の有線放送権を改め、有線送信権として規定するなど関係規定の整備を行っております。 第三は、有線放送事業者の保護についてであります。 現在、放送事業者には著作隣接権が認められておりますが、有線放送事業者に対しても、その実態にかんがみ、複製権、放送権、再有線放送権などの著作隣接権を新たに認めることとしております。
それから、ニューメディアの問題といたしまして、有線送信権の創設であるとかあるいは有線放送事業者の保護というような提案を申し上げておりますけれども、これは、著作物の利用手段といたしまして従来の有線放送権といった規定がございますけれども、そういった態様の中で規定上読みにくいというような問題もありまして規定の整備をしたわけでございますけれども、有線送信という手段、例えばオンラインサービスの問題にいたしましても
そして、今申し上げたような事柄を今度の著作権法上で整備いたしましたのは、いわゆるデッドコピーといいますか、出てまいりますもののコピーは著作権法上の複製でございまして、著作物であるならば複製に該当するということで特段の手当てが必要ないわけでございますけれども、今申し上げましたオンラインサービスの形態というものを、今回の著作権法改正の中におきまして有線送信権という概念を明確にいたしまして、したがって、データベース
実は送信権の中身を見ますと、今度の著作権法を拝見しますと有線送信権ということがございますが、有線送信事業者の定義がございませんで、したがって、有線送信事業者の権利をどういうふうに保護しようかというふうなことがございません。
○天野(等)委員 有線放送と有線送信の関係はわかるのですけれども、現状における必要性ということで多分有線送信権というふうに考えられたのだと思うのですけれども、第七小委員会の報告書の中では、もう少し広い権利といいますか、無線送信も含めた送信権というようなものについての提案がございますね。